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最高裁判所第二小法廷 昭和27年(み)17号 決定

主文

本件申立を棄却する。

理由

記録によると、申立人に対する前記被告事件について昭和二七年二月二九日当裁判所の宣告した判決に対し、申立人から同年三月八日電報により、及び同年九月五日判決訂正申立書補充書と題する書面により、判決訂正申立のあったことがわかる。しかし、刑訴四一五条、刑訴規則二六七条によれば、判決訂正の申立は判決の宣告があった日から一〇日以内に書面でこれをしなければならないとされているのであって、右申立期間延長申立についても同様に規定されている。そして、訴訟手続の明確を期する必要上、電報は右にいわゆる書面に該当しないものと解するのを相当とし、従って、電報による判決訂正の申立は法令上の方式に違反したものといわなければならない。また、その後提出された判決訂正申立書補充書と題する書面は一〇日の申立期間経過後に提出されたものであることが明かである。

よって、本件申立はこれを採用することができないから、刑訴施行法三条の二、刑訴四一七条一項により、全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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